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生前贈与の活用

1. 暦年課税制度

 暦年課税制度による贈与税の課税様式は贈与を受けた金額(年額)から、贈与税の基礎控除税額である110万円を控除した後の課税価格に対して、10%~55%までの超過累進税率による課税が行われます。

 この制度による贈与税の計算方法は、次の算式により計算します。

  贈与税額=(贈与財産の価額-110万円[基礎控除額])×税率-控除額  

2. 教育資金

直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母など)から、30歳未満のひ孫・孫・子へ教育資金を贈与した場合、受贈者1人につき、1,500万円までが非課税となります。(平成27年12月31日まで)

教育資金の範囲

写真:家族

 1  学校等(※)に対して直接支払われる次のような金銭

(1) 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
(2) 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

 2  学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの

(1) 役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの

 ①教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
 ②スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養向上のための活動に係る指導への対価など
 ③上記①の役務提供または上記②の指導で使用する物品の購入に要する金銭

(2) 上記2.(1)以外(物品の販売店など)に支払われるもの
(3) 上記1.(2)に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

3. 相続時精算課税制度

贈与者が65歳(60歳)以上の親から受贈者が20歳位上の子(および孫)に対する贈与について、贈与時に贈与税を支払い、その後、相続時にすでに贈与された財産と新たに相続する財産とを合算し、計算した相続税額からすでに支払った贈与税額を差し引いて支払う制度が相続時精算課税制度です。相続税よりもすでに支払った贈与税のほうが多い場合は、その差額を返してもらえます。

  贈与税額=(贈与財産の価額-2,500万円[特別控除額])×20%  

  メリット

  • 早めに財産を贈与できる
    将来値上がりが見込まれる財産を贈与することで相続財産の評価を下げることができます。
  • 収益マンション等を贈与する場合は家賃収入が受贈者のものとなり、受贈者の財産を形成するとともに、贈与者の相続財産の増加を防ぐ効果がある。
  • 経営者が自社株を後継者へ贈与することで、会社の支配権だけでなく、値上がりする自社株対策になる。
  • 住宅取得資金を金銭で贈与するより、先に親が住宅を取得した後その住宅を贈与する。
    評価が低くなるため、有利となる。

  デメリット

  • 「相続時精算課税制度選択届出書」は一度提出すると、撤回できないため、特定贈与者からの暦年贈与ができない。贈与時に税金はなくても、相続税がかかることがある。
  • 現金等を贈与すると、相続時までに消費して相続税が払えない可能性がある。
  • 自宅等の小規模宅地の評価減ができない。
  • 生前贈与で取得した財産(土地、建物等)は物納できない

4. 配偶者控除

配偶者控除とは、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産にあてるための金銭の贈与が行われた場合に、最高2,000万円まで控除することができます。

適用要件

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

※配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

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