年間110万円まで非課税で生前贈与することができます。ただし、令和5年度税制改正で、持ち戻し期間が3年から7年に延長されることになるため、持ち戻しのない下記「2. 相続時精算課税による生前贈与」の方が定番になっていくと思われます。
生前に贈与した分が合計2,500万円までは贈与税がかかりませんが、相続が発生した場合には、すべての財産を持ち戻して相続税が課されます。ただし、令和5年税制改正で、年間110万円の新たな控除枠が設けられ、さらに、この控除枠は持ち戻しの対象とはなりません。
親や祖父母から、18歳以上50歳未満の子や孫への結婚費用や子育て費用について、1,000万円(結婚に関わる費用は300万円)までの贈与が非課税となる制度です。使いきれなかった場合は、一般税率での贈与税が課税されます。
2025年3月31日まで延長
信託銀行に子供や孫の教育資金を信託すると1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。ただし、教育資金贈与にはいくつかのデメリットもありますので注意してください。
2026年3月31日まで延長
20歳以上の子供や孫へ住宅資金を援助する場合には、一定額(省エネ等住宅の場合には1,000万円)まで非課税となる制度です。この特例を活用するためには、贈与税の申告をする必要があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与については、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる制度です。
養子縁組を行うと法定相続人の数が増えますので、相続税の基礎控除額や生命保険金等の非課税枠の金額が増え、相続税を節税できます。
被相続人が居住の用に供していた土地等など一定の要件を満たす場合には、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
被相続人と同居していない親族でも持ち家に住んだことがないなどの一定の要件を満たした場合に、上記8「小規模宅地等の評価減」の適用を受けることができる制度です。
更地を所有している場合には、銀行より借入をして、更地の上に賃貸アパートを建築することで相続税を下げることができます。ただし、空室が多くなるなどアパート経営が上手くいかないリスクもありますので注意が必要です。
生命保険金には、相続税の非課税枠があります。生命保険金の金額から(500万円×法定相続人の数)を差し引いて相続税を計算することができます。
墓地・墓石・仏壇・仏具には相続税が課税されません。そのため、生前に購入することにより相続財産を減らすことができます。
より安全確実な公正証書遺言や、R2.7からスタートした法務局において管理保管される自筆証書遺言書保管制度を活用し、あらかじめ遺言書を作成することで相続のトラブルを回避します。
財産の保護や身上保護の万全を目的とした成年後見制度とは別に、財産の利用方法を契約によって柔軟に定められ、財産の承継の指定も可能な民事信託は最近注目が高まっています。
配偶者の生活の場所の確保と、老後の資金の確保との両立がしやすくなるメリットのほかに、配偶者が亡くなった時に権利は消滅するため、結果として二次相続の相続財産を減り、節税効果が期待できます。
ふるさと納税を利用して相続財産を寄付した場合、その寄付額は相続税が非課税として取り扱われます。