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平成25年1月より生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の2.1%)を併せて源泉徴収する必要があります。
●徴収期間平成25年1月1日から平成49年12月31日まで
●対象となる所得給与・退職所得、報酬等、預貯金等の利子や配当など今まで源泉徴収をしていたものすべてが対象
●納付方法源泉所得税と合計した金額を一枚の納付書に記入して納付
平成25年1月1日以後に支払う給与等から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額は、税務署から送付される『源泉徴収税額表』(復興特別所得税の額を織り込んだ税額表となります。)を使用して算出します。
なお、この税額表は年内に送付されてきますが、平成24年分以前の給与等について税額を算出する際には、この税額表を使用しないようご注意ください。
給与ソフトを使用している方は、システムの変更の準備をお忘れなく!!
Q 毎年、12月分の給与について翌年1月4日に支払うこととしており、平成24年12月分の給与についても平成25年1月4日に支払う予定ですが、この場合でも、復興特別所得税を源泉徴収する必要がありますか。
A 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされています。
したがって、平成25年1月4日が収入すべき時期となり、平成25年分の所得となりますので、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
なお、平成25年1月1日以後に支払われる給与であっても、平成24年分以前の所得となるものについては、その給与等の支払時に復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
Q 平成24年10月分の未払給与を平成25年1月に支払う場合でも復興特別所得税を源泉徴収する必要がありますか。
A 平成24年10月に支払が確定している所得ですから平成24年分の所得となります。
したがって、実際の支払が平成25年1月1日以後になったとしても、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
(国税庁「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」より抜粋)
給与の支払以外にも報酬や講演料、原稿料などを支払う場合、平成25年1月以後25年間については、所得税本税(10%)以外にも復興特別所得税(10%×2.1%)を徴収する必要があります。
※相手から請求書の明細発行がない場合や報酬を毎月同額で支払っている場合は、平成25年1月より支払う金額が変わりますので注意してください。
1.同一人に対して1回の支払金額が100万円以下の場合
支払金額×10.21%(=10%×102.1%)
2.同一人に対して1回の支払金額が100万円超の場合
100万円以下の部分・・・支払金額×10.21%(=10%×102.1%)
100万円超の部分・・・支払金額×20.42%(=20%×102.1%)
※支払金額、源泉徴収税額ともに1円未満の端数切捨て
●設例:講演料50,000円を支払う場合
●平成24年12月31日以前→50,000円×10%=5,000円を源泉徴収して、50,000円-5,000円=45,000円を実際に支払う。
●平成25年1月1日以後→50,000円×10.21%=5,105円を源泉徴収して、50,000円-5,105円=44,895円を実際に支払う。
※消費税については考慮しておりません。
※支払金額、源泉徴収税額ともに1円未満の端数切捨て