トップページ > 減価償却制度の改正
減価償却制度について、定率法による償却速度を主要国並に見直すという観点から
●原則:平成24年4月1日以後に取得をする減価償却資産から適用し、それ以前に取得等した資産は、従来の「250%定率法」で償却できます。
●例外:本制度の適用に伴い、次の2つの経過措置が設けられています。
同じ事業年度で取得時期によって2つの方法が混在しないよう選択できます。
既に「250%定率法」を採用している資産(取得:H19.4.1~H24.3.31)を、届出をすることにより、すべて「200%定率法」へ変更する(「250%定率法」と「200%定率法」を混在させない)ことができます。
●3月決算法人は、平成24年4月1日開始事業年度のみ選択可(届出書提出)
●3月決算法人以外は改正事業年度とその翌期のいずれかで選択可
メリットを受けるためには・・
※申告期限までに届出が必要です。
●減価償却資産ごとに選択することはできません。
●平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得され「250%定率法」の適用を受けている全ての資産について「200%定率法」の適用を受けることになります。
取得価額1,000,000円、耐用年数5年の資産についての償却額は以下の通りとなります。