トップページ > 募金団体等を通じた義援金等の税務上の取扱
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしています。
被災地以外の方ができることのひとつとして義援金があげられます。個人が行う義援金は所得税、住民税の寄附金控除の対象となります。しかし、すべての義援金が寄附金控除の対象になるわけではありません。また、法人が行う義援金についても、全額が損金算入の対象となるわけではありません。
3月15日付で国税庁から“募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて”という発表があり「義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、“国等に対する寄附金に該当する”ものとして取り扱う」とされ、また、「日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等は特段の確認手続きを要することなく、“国等に対する寄附金に該当する”と明確に示されました。」
①報道機関、中央共同募金会(赤い羽根共同募金) 金融機関等の振込用紙が証明書の代用となります | ・・・OK |
②日本赤十字社 金融機関等の振込用紙が証明書の代用となります | ・・・OK |
ふるさと納税 | ・・・OK |
街頭や市役所等の募金箱 ただし、市役所等の場合は災害担当部署の窓口で支払い証明書を発行してもらえばOK | ・・・× |
コンビニの募金箱 ただし、一部コンビニにおけるチケット販売機では募金受付票が証明書の代用となりOK | ・・・× |
(イ)個人が支出する寄附金
寄付金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する)の対象となります。
(ロ)法人が支出する寄附金
全額が損金算入の対象となります。
募金詐欺にご注意ください!電話・メールによる義援金の勧誘は行われていません!!